<違憲判決>労災で顔にやけど「性別で差」は違憲…京都地裁(毎日新聞)

 金属を溶かす業務中にやけどをし、顔に跡が残った京都府の男性(35)が、女性より低い等級の障害認定しか受けられなかったのは男女平等を定めた憲法14条に反するとして、国に認定取り消しを求めた訴訟の判決が27日、京都地裁であった。滝華聡之裁判長は、労災で障害補償認定の基準となる障害等級表について「著しい外見の跡(醜状障害)についてだけ性別で大きな差が設けられているのは著しく不合理で違憲だ」として認定の取り消しを命じた。

 原告の代理人弁護士は「障害等級表を違憲と判断した判決は初めて」としている。

 判決によると、男性は精錬会社に勤めていた95年11月、作業中に溶けた金属をかぶってやけどを負い、胸や腕、ほおに跡が残った。園部労働基準監督署は04年4月、労働者災害補償保険法に基づく障害等級表で11級と認定した。

 同法は「やけどの跡で受ける精神的苦痛は女性の方が大きい」として、同じ顔でも女性が男性より高い等級になると規定。このため男性側は、男だとの理由で同様の労災に遭った女性より低い等級の認定しか受けられず、憲法に反すると主張していた。

 判決は「障害等級表では年齢や職種、利き腕、知識などが障害の程度を決定する要素となっていないのに、性別だけ大きな差がある」と指摘。この定めは「合理的理由なく性別による差別的扱いをするものとして憲法14条違反と判断せざるをえない」と結論付けた。【古屋敷尚子】

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